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自宅や事業用として使っていた土地の相続税評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例措置について、分かりやすくご案内しております。納税額を大きく左右するからこそ、要件の適用は難しく、複雑なものになっています。これまで新宿区をはじめ首都圏で、正確な評価額の算出と税務申告に豊富な経験と実績があります。

小規模宅地等の特例が適用される土地は、被相続人の自宅用敷地である「特定居住用宅地」、事業用の「特定事業用宅地」、賃貸アパートや月極駐車場などの「貸付事業用宅地」があります。資産状況に合わせて新宿区で詳しく説明いたします。

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