ご依頼の流れを読んでいただき、まずは当ラウンジにご相談ください。
ほとんどの方が相続は初めてのことが多いため、専門家である税理士にお任せください。
オンラインでの面談も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
営業時間内であれば予約をされていなくても対応可能です。
お気軽にお越しください。
はい、相談は承ります。ただ正式にご依頼いただく際はご本人様からのご依頼となります。
土日や夜間なども事前予約で対応可能です。
相談内容に関連する資料等をご用意いただけるとスムーズです。
詳しくはお問い合わせいただいた際にご案内いたします。
初回相談は無料で承っております。
もちろんご相談は承ります。まずは複雑だと思われる関係を明らかにし、他の相続人の皆様と納得し合えるかが大事となります。
出張でのご相談も承っております。
実際の手続きでは、郵送で進めていける部分が増えており、我々も可能な限り、お客様にご負担をかけないようサポートしております。
被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。
課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありません。
相続税の申告書の提出期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。
早ければ早いほどいいですが、相続開始日から2ヶ月以内にされることをお勧め致します。
相続税の申告期限は、相続開始日より10ヶ月以内となります。
相続発生後は、被相続人の財産・債務の把握、相続人の確認等さまざまな作業を行う必要があります。
その財産・債務を把握したうえで相続放棄を選択する場合は、相続開始日から3ヶ月以内に申出なくてはなりません。また、被相続人の準確定申告(その年の1月1日~相続発生日までの確定申告)は、相続開始日から4ヶ月以内に行わなくてはなりません。
相談者様から多く寄せられる質問に回答を添えて掲載しておりますので、気になることやご不明点がございましたら参考にご覧ください。「税理士に相談することは敷居が高い」というイメージを払拭するため、気軽にご相談いただける空間づくりを心掛けております。分かりやすい言葉で丁寧にご説明し、しっかりと納得感を得ながら打ち合わせを進めていけるよう努めています。
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