【むすび税理士事務所...
この度、ホームページを立ち上げました。むすび税理士事務所...
17.Oct.2023
マイホーム等の居住用不動産の売却時、譲渡所得税に対して3,000万円控除の特例が適用される場合があります。非常に大きな節税メリットのため、複数の要件が課せられ、すべてを満たす必要があります。新宿区の身近な税務相談窓口が、制度の概要はもちろん、相談者様の事例に照らし合わせながら丁寧にご説明いたします。
マイホームや相続したご実家などの売却において3,000万円控除を受けるためには、翌年の2月から3月にかけて確定申告を行わなければなりません。必要書類を漏れなく整え、新宿区をはじめ首都圏の税務署への申告を代行しております。
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